改正貸金業法により金利の上限が29.2%から20%に引き下げ

改正貸金業法によりグレーゾーン金利が撤廃
金利の上限が29.2%から20%に引き下げ

改正貸金業法 個人がお金を借りる時に
知っておくべきことは2つだけ!

2010年6月18日に「改正貸金業法」が完全施行されました。

この法律の完全施行により、個人がお金を借りる時に知っておくべきことは次の2つです。

(1)グレーゾーン金利が撤廃され、上限金利が29.2%から20%に引き下げられた。

(2)総量規制が導入され、借りられる金額が年収の3分の1までとなった。

総量規制に関してはこちらで詳しく説明するとして、グレーゾーン金利が撤廃されて上限金利が29.2%から20%に引き下げられたことは大変喜ばしいことですね。

上限金利が29.2%から20%に

上限金利が引き下げられたということは、金利の負担が軽くなるので、今までよりも返済も楽になるということです。

といっても、借りすぎには注意して下さいね。

貸金業法が改正されて、改正貸金業法となった背景には、多重債務者を減らすという目的があります。

上限金利が10%近く低くなったからといって、今までよりも借り入れ額が増えたら、それは本末転倒です。

計画的に借入れしましょう。

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