
2010年6月18日に改正貸金業法が完全施行され、総量規制が導入されたことにより、お金を借りる時の上限金額に規制が設けられました。
規制内容は「借りられる金額が年収の3分の1までに制限」というものです。
たとえば、あなたがどこからも借入れがなく(借金0円)、年収が300万年だとしたら、借りられる金額は年収の1/3の100万円までということです。

もし、あなたがすでに借入れ(借金0円)があった場合には、年収の1/3の金額から借金額を引いた金額が、借りられる金額の上限となります。

ただし、総量規制の対象となるローン・借り入れ・借金とは、主に「消費者金融などの貸金業社からの借入れ」と「クレジットカードのキャッシング枠からの借入れ」です。

一方、以下の項目は総量規制の対象外となります。
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総量規制の対象外となるローンには、主に次のものがあります。
つまり、あなたの年収が300万円で、自動車ローンが100万円ある場合でも、消費者金融からは年収の1/3である100万円まで借りられるということです。
また、銀行のカードローンからも借りることができます。

次の2つの条件に当てはまる場合、「収入証明書類」の提出が必要になります。
提出する「収入証明書類」は、以下のものからいずれか1点を用意します。
もしあなたが専業主婦の場合、書類を提出すれば、夫の年収の3分の1まで借りることができます。
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